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カーリースに契約する際の必要書類は?取得方法や注意点も解説!

カーリースに契約する際の必要書類は?取得方法や注意点も解説!

車を契約期間中利用できるカーリースは、新たな車の乗り方として注目を集めています。カーリースを契約するためには、いくつかの書類が必要です。

書類が揃っていなかったり、不備があったりすると、契約手続きが遅れてしまうので、どのような書類かをあらかじめ理解をしておきましょう。

今回は、カーリース契約に必要な書類や準備するときの注意点などを解説していきます。カーリースの利用を考えている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

カーリース契約に必要な書類は?

カーリース契約に必要な書類は、契約書、使用者の現住所を証明できる書類、車庫証明、委任状の4つです。それぞれ必要な理由や発行方法などをおさえていきましょう。

契約書

契約書は、カーリース会社が見積もり内容などをまとめた契約書類です。

基本的にはカーリース会社が用意するので、利用者が作成する必要はありません。ただし、契約書には、カーリースの詳細が記載されているので、簡単な確認で契約を決めないようにしましょう。

契約書にサインすると、契約内容に同意したことになります。見積もりの内容を再度確認し、問い合わせ内容や商談内容と相違がないか細かくチェックしてから、契約書にサインをしましょう。

使用者の現住所を証明できる書類

契約には、使用者の現住所を証明できる書類を用意する必要があります。発行後3ヶ月以内の住民票または印鑑証明を用意しましょう。

車庫証明

車庫証明とは、正式には自動車保管場所証明書といいます。

路上駐車を制限するために制定された車庫法に基づき、自宅から2km以内の場所に駐車場所を確保していることを証明しなければいけません。

車庫証明を取得するためには、車を保管する場所を管轄している警察書に届出を行います。次の項目で詳しく解説しますが、車庫証明には複数の書類が必要になり、発行には数日かかるので注意が必要です。

カーリース契約の流れと書類が必要になるタイミング

カーリース契約に必要な書類を揃えられたら、どのタイミングで提出するかもおさえておきましょう。カーリース契約の一般的な流れと書類が必要になるタイミングは以下の通りです。

  1. カーリース会社のホームページなどで車種・プランを選ぶ
  2. 申し込みフォームなどで申し込み内容を入力・送信する
  3. 住民票の写し、免許証を提示し、カーリース会社で審査を実施する
  4. 使用者の現住所を確認できる書類、車庫証明、委任状をそろえ、契約書にサインする

車庫証明の取り方は?不要な場合はある?

カーリース契約の必要書類として、車庫証明を取得する必要があります。住民票などの本人確認書類に比べると、あまり身近ではないので、どのように取ったらよいのか悩んでいる方も多いでしょう。車庫証明の取り方や書類の書き方、不要な場合があるのかについて、解説していきます。

車庫証明の取り方

カーリース契約では、普通自動車を契約する場合に必ず車庫証明が必要になります。車庫証明を取得するためには、まず車庫を持つエリアを管轄している警察署で申請書類をもらいましょう。

車庫証明で必要になる書類は、車庫を持っているか、月極駐車場または親・親戚の車庫を借りているかで異なります。

書類車庫を所有している月極駐車場または
車庫を借りている
自動車保管場所証明申請書必要
保管場所の所在図・配置図必要
保管場所使用権限疎明書面必要不要
保管場所使用承諾証明書不要必要
自動車の使用者の住所を確認できる書類必要

以上の書類を揃えたら、申請書類をもらった管轄の警察署の交通課に届出ましょう。書類に加えて、手数料を現金または収入印紙で支払う必要があります。

車庫証明は即日発行ではありません。書類に不備がなかった場合に引き換え書類として納入通知書兼領収書が発行されます。申請から3~7日後に再び警察署を訪れ、納入通知書兼領収書と引き換えに車庫証明の交付となるのが、一連の申請の流れです。

各申請書類の書き方

車庫証明に必要な書類は複数あり、書き方を知らないと準備に時間がかかってしまうかもしれません。必要な書類ごとに記入項目をまとめましたので、あらかじめ確認しておきましょう。

書類記入項目
自動車保管場所証明申請書車種のメーカー名・型式・車台番号・サイズ、
使用者の住所、車庫の住所、使用者の住所・氏名、車庫の所有者を選択
保管場所の所在図・配置図車庫のサイズ、周囲の建物、道路の幅
※パソコンを使って作成するのがおすすめ
保管場所使用権限疎明書面・小型車、普通車は認証申請に○、軽自動車は届出に○
・車庫がある場所に合わせて、土地または建物に○
保管場所使用承諾証明書車庫の住所、使用者の住所、車庫の契約期間、車庫の所有者または管理者の署名・捺印

軽自動車は車庫証明が必要ない?

軽自動車の場合は、車庫証明という名前ではなく、保管場所届出という書類を管轄の警察書に届出しています。車庫証明とは異なるので、カーリース会社によっては必要としないこともあります。

厳密に言うと、カーリース契約にそもそも必要ないのではなく、届出をするタイミングが車庫証明とは異なるのです。軽自動車の場合は、カーリース契約を結んでから、管轄の警察署で保管場所届出をすることになります。契約時には使いませんが、契約後に必ず届出しなくてはいけません。

軽自動車の「保管場所届出」の申請方法

軽自動車をカーリースで契約する際は、契約後に保管場所届出を申請する必要があります。ディーラーなどに代行してもらうこともできますが、自分で手続きする場合が多いので確認をしておきましょう。

保管場所届出は、車庫証明で必要になる書類とほとんど違いはありません。

書類車庫を所有している月極駐車場または
車庫を借りている
自動車保管場所証明申請書必要
保管場所商標交付申請書必要
保管場所使用権限疎明書面必要不要
保管場所使用承諾証明書不要必要
自動車の使用者の住所を確認できる書類必要

保管場所届出の届け先は、車庫証明と同じく、保管場所のあるエリアを管轄する警察署です。車庫証明は申請から3~7日かかりますが、保管場所届出はその場で受理されます。手数料は500円だけなので、代行費用を支払うよりも自分で登録するのがおすすめです。

カーリース会社へ委任状って必要なの?

カーリースを利用する際は、利用する車を登録しなければいけません。登録申請を代わりに行ってもらうためには、委任状または申請依頼書を提出する必要があります。

委任状を作成する際は、以下の項目を記載しましょう。

  • 受任者(手続きをする人)の住所、氏名
  • 委任する内容を記載する
  • 委任者(手続きを依頼する人)の住所、氏名

必要な書類を準備する時の注意点

カーリース契約に必要な書類は、書類の種類によって発行に要する時間が異なるなど、準備をするときにいくつかの注意点があります。以下のおさえておきたい2つの注意点をチェックして、計画的に準備を進めていきましょう。

①書類によっては発行までに時間がかかる

カーリース契約に必要な住民票や印鑑証明、車庫証明は、発行までの時間が異なります。住民票や印鑑証明は役所で即日発行できるので、契約を決める当日でも間に合います。

車庫証明については、普通自動車を利用する際に求められ、申請時と受取時の2回警察署を訪れなくてはいけません。申請から受取までは3~7日かかり、警察署に行くための時間もつくる必要があるため時間がかかってしまいます。

契約が決めてから用意すると、納車が遅れてしまうので、契約する日を見越して早めに発行しておきましょう。

②住民票の写しは早めに用意するのがおすすめ

住民票の写しは、契約で求められるだけでなく、契約のための審査でも免許証と一緒に提出する必要があります。住民票は、即日発行できるので、申し込みと合わせて用意しておきましょう。

住民票の写しは3ヶ月以内に発行されたものと定められているのが一般的です。カーリース会社によって、期間が変わる場合もあるので、事前に確認し正しいタイミングで発行しましょう。

法人向けのカーリース契約で必要な書類

個人向けカーリースでは、解説したように契約書や使用者の現住所を証明できる書類などが必要になります。一方で、事業者を導入する際に法人向けカーリースを利用する場合の必要書類についても簡単に解説をいたします。

法人向けの場合は個人向けカーリースでは求められない、「登記簿謄本」と「登記事項証明書」の2つが必要になります。登記簿謄本・登記事項証明書は、法務局で発行することができます。取得するために必要な書類は特になく、比較的簡単に手に入れられます。

まとめ

今回は、カーリースの必要書類についてご紹介しました。

個人向けカーリースでは、契約書・使用者の住所を証明できるもの・車庫証明・委任状が必要になり、法人カーリースではプラスで登記簿謄本と登記事項証明書が求められます。書類は即日発行できるものもありますが、車庫証明などはすぐに発行できないので、計画的に揃えることが大切です。

車庫証明の取り方や委任状の取り扱いなども参考にして、契約に必要な書類を揃えた上で、スムーズにカーリースが利用できるようにしましょう。