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カーリースは中途解約できる?違約金や対処法についても解説!

カーリースは中途解約できる?違約金や対処法についても解説!

「月々数万円から車が持てる」そんな新しい車の利用法として、最近注目を集めているのがカーリースです。

しかし、カーリースの契約当初には思いもしなかった変化が人生に起きると、カーリースの利用継続が困難になる場合も。

今回はそんな時に知っておきたいカーリースを途中で解約した場合の違約金や、中途での解約が認められる事例、カーリースの契約前にできる対処法をお伝えしていきます。

カーリースは途中で解約できるの?

カーリースについても「クーリングオフ制度で中途解約できるのでは?」と多くの方が誤解をされてしまうことがあります。

そもそも「クーリングオフ」とは、一旦契約の申し込みをした場合でも契約を再考できるようにした制度のことをいい、一定期間内であれば無条件で契約の申し込みを撤回することが可能になります。

しかし、カーリースにおいてはクーリングオフの制度は使うことができず、原則として、カーリースは中途解約ができないので注意をしておきましょう。

カーリースが中途解約できない理由について

カーリースが中途解約できない理由、それはリース料金の算出方法にあります。
利用者が月々支払うリース料は基本的に、「リースした車の価格÷契約年数」で算出しています。

そのため、途中で解約してしまうと残りの契約期間のリース料すなわち車の価格がリース会社の損害になってしまうからです。なので、カーリースを途中で解約する場合には残りの契約期間分の料金などに応じた違約金がかかります。

カーリース途中解約が必要になった時はどうしたらいい?

まずは契約しているカーリース会社に連絡をしましょう。
お忙しい方でも大丈夫です。多くのカーリース会社はネットでも受け付けてくれます。

その後、カーリース会社の方が実際に車を点検に来て、傷やへこみ、走行距離などをチェック。

後日、カーリース会社から再度中途解約にかかる違約金のお知らせが来るといった流れになります。またこの時、例外として中途解約が認められる事例もあります。

カーリースで中途解約が認められる3つの事例!

  1. 事故や盗難などでリース車両が使用できなくなった時
  2. 契約者の死亡・長期入院・けがなど
  3. 海外転勤など車を利用しなくなる場合でリース会社が解約を認めた時

これらの事例はあくまで一例です。実際は個々のカーリース会社によって対応や判断が異なりますので気を付けてください。

また、1の事故や盗難でリース車両が使用できなくなった場合については、違約金の他に車の修理費なども発生してしまいます。

このように一部で例外の事例はありますが、基本的にカーリースの中途解約が認められるケースは少ないということはしっかりと理解をしておきましょう。

カーリースの中途解約で解約金について

解約金の算出方法はそれぞれのリース会社によって異なります。

基本的には、払っていない残りの期間についてリース料や事務手数料が発生します。また、残存期間のリース料は残りの契約期間と月に支払うリース料をかけた金額になります。

そのため、残っている契約年数が長いほど解約金も高額になるということは注意しましょう。

<主な違約金の内訳>

  • 残りの契約期間リース料
  • 事務手数料
  • 傷や凹みがあるさいの修理費

言葉だけではなかなかイメージできないですよね。具体的に数字を出して説明していきます。

◆月々3万円で5年間リース契約をして3年で解約する場合

▼リース料金の総額
3万円×12ヶ月×5年=180万円

▼2年間支払ったリース料金
3万円×12ヶ月×3年=108万円

▼解約金
180万円-108万円=72万円

上記の金額はあくまでも一例です。実際の解約金の計算方法は各リース会社によって異なります。

この算出した解約金に「事務手数料」や「車の傷や凹みがあった際は修理費」「車の残価」などが足されます。また、カーリース会社で車を売却する事ができた場合、その査定額を解約金から引いてもらえます。

ただし、この車の査定額は比較的低めに想定されていますのでご注意ください。また、解約金は基本的に一括払いで請求される点を覚えておきましょう。

カーリース契約前にできる!中途解約の対策方法

ライフイベントの変化などを考慮して決める

転勤する可能性がある職業に就業中の時は、契約期間を2~3年といった短めの契約にすることで中途解約のリスクを減らせます。

また、出産や両親の介護や同居などもカーリースの継続が難しくなる要因です。契約時は独身だったのでスポーツタイプの車を契約したけれど、その後家族が増えたり、両親の介護が必要になったりして大型のミニバンなどに乗り換えが必要になる事例が多いためです。

そのため、ライフイベントに適した車選びを心掛けることや、その後の自分達の生活スタイルが実際にどう変わるかを確認しておくことが大切です。

途中で車種が変更できるカーリースを選ぶ

カーリースは基本的に中途解約が認められません。

しかし、リース会社によっては、契約後に一定期間が経過すると、解約や乗換えが自由にできるプランを用意していることがあります。例えば5年契約のうち、2年経過すると違う車に乗り換えられるといったプランです。

ただし、多くのカーリース会社では契約から2~3年ほど経過しないと乗り換えできない事が多いようです。事前にカーリースの契約内容やオプションプランをよく検討しておくことをおすすめします。

事故に備えて任意保険に加入する

カーリース契約での一番のリスクが事故です。事故によって契約が強制終了すると、違約金を支払うことになります。

どんなに安全運転を心掛けていても、車を運転している以上は事故に遭遇しない可能性はゼロではありません。また、リースでは盗難でも契約が強制終了し違約金を支払うことになる場合があります。

任意保険に加入をしておけば、以下のような補償をカバーすることができます。

任意保険でカバーできる内容

  • 対人賠償…相手方(人)を死亡または怪我をさせた場合の賠償
  • 対物賠償…相手方の車やものを壊した場合の賠償
  • 人身傷害補償…ドライバー自身が死亡または怪我をした場合の補償
  • 搭乗者傷害補償…同乗者が死亡または怪我をした場合の補償
  • 自損事故補償…自損事故の損害に対する補償
  • 車両保険…自身の車が壊れた場合の補償
車が全損した場合(盗難した場合)

この場合は強制的に契約が終了し、違約金を支払う事になります。また、事故の相手が怪我をした際は治療費や慰謝料などの支払いも発生する可能性があります。

修理できる状態の場合

車の一部破損で、終始すれば走行できる場合はリース契約を継続することが可能です。ただし、車の修理費用はリース料金に含まれていないため、契約者で負担しなければならないのでご注意ください。

また、全損した場合と同じく事故の相手が怪我をした際は、治療費や慰謝料などの支払いが発生する可能性があります。

リース車用の保険に入る

通常の任意保険では、契約内容によってはリース車の補償内容が十分に補えないこともあります。この場合、カーリース車両専用の保険に加入することで、任意保険でカバーできない部分の補償も可能になります。

例えば、カーリースの車で全損事故をおこしてしまい、中途解約になってしまった場合です。この際、中途解約による違約金が車両保険の金額を上回ると超過した分は自己負担になってしまうのです。

しかし、リースカー車両費用の特約が付いている保険であれば、中途解約費用が限度として車両保険金が支払われるため、自己負担金が発生しません。

リース車用の保険は、契約期間がリース期間によるため、毎年の契約更新手続きは不要です。また、契約中に事故を起こしてしまっても、翌年の保険料が上がることがないリース保険もあるので契約内容をよく確認しておきましょう。

多くの場合はリース業者と保険会社が連携しているため、連携した保険を契約すると利用料金の中に保険料を組み込めるようになっています。

中途解約のリスクを抑えるためにリース契約でチェックすべき2つの項目を紹介

①契約料金の内容

「支払い金額が安い」という理由だけで、プランの中身をよく見ないで契約すると、保険料や維持費などが入っておらず、逆に費用がかかってしまう事があります。

中途解約の申請理由では「支払いが厳しくなったから」というものも多いので注意しましょう。保険料やメンテナンス、車検代などトータルの総額をきちんとチェックして、自分にあった金額のプランに申し込むことが大切です。

②選べる車種の選択肢

ライフイベントによって、車に乗る人数が増えても対応できるように幅広い車種から選べるカーリース会社を選びましょう。その中から、自身のライフプランに適した車種を選ぶようにしましょう。

まとめ

今回はカーリースの中途解約について解説をしました。

カーリースは車の本体代金をリースする期間で割ることでリース料金を算定しています。そのため、原則として中途での解約は認められていません。

例外として認められる事例としては「事故などで車が使用不能になった場合」「契約者が長期入院をした場合」「海外転勤などカーリース会社が認めた場合」などがありますが、これらはリース会社によっても内容は異なります。

リース契約途中での解約は違約金が発生してしまいます。カーリースでの中途解約のリスクを抑えるためにも、ご自身の予算状況や将来のライフプランを視野に入れてカーリース業者の比較をしていきましょう。

この記事の執筆者

carbest編集部
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